2020-04-16 第201回国会 参議院 法務委員会 第7号
任命等の上申について、地方裁判所及び家庭裁判所は、当該裁判所の民事調停委員又は家事調停委員として相当と認める者について、最高裁判所に任命及び所属裁判所の指定の上申をするものとすると。上申は、所轄高等裁判所を経由してするものとし、高等裁判所長官はこれに意見を付すことができる。
任命等の上申について、地方裁判所及び家庭裁判所は、当該裁判所の民事調停委員又は家事調停委員として相当と認める者について、最高裁判所に任命及び所属裁判所の指定の上申をするものとすると。上申は、所轄高等裁判所を経由してするものとし、高等裁判所長官はこれに意見を付すことができる。
しかし、そういう皆さんに、原則として週一日、所属裁判所で家事審判官と同等の権限で調停事件を処理していただいているというのが現状でございまして、この制度を活用することによって、裁判官の給源が多様化される、裁判官のなり手を多様化するとともに、調停手続の紛争解決機能を一層充実強化していくことはできると思っております。
そこで、育児休業で職務を離れました裁判官の業務につきましては、例えば、裁判所間の人事異動、所属裁判所内での配置がえあるいは事件の配てんがえ、こういったいろいろな措置を講ずることでこれまでカバーしてきたところでございます。
そういう意味では、当該裁判官の希望の有無というのも一つの問題にはなりますが、そのほか、当然、当該所属裁判所の事件処理の状況といったものも踏まえた上で具体的に決めていかなければならないというぐあいに思います。
この著しく困難かどうかという判断は、請求を受けた最高裁判所においてこの育児休業制度の趣旨、それから事務の実情といったものを総合判断して判断されるものでございまして、私どもとして一概にどういう場合がということを申し上げにくい問題でございますけれども、育児休業を請求した裁判官の事務を処理するための措置としては、最高裁判所としては、所属裁判所内での裁判官の配置がえ、事件配点の変更、係属事件の配点がえ、そういった
所属裁判所内での裁判官の配置がえでありますとか、事件の配点、それから本庁からの応援、こういった応援態勢を組むことによって全員にとっていただくよう運用してまいりたいと思いますし、また、その旨該当の裁判官にはPRをしてまいりたい、このように考えております。
山口、「昭和二七年中、所属裁判所管内所在のH市役所首脳部に対する横領被疑事件について、親戚であるH市長から相談を受け旅館において市役所及び警察署の幹部らと会談して酒食をともにし、帰宅直後、右事件の揉み消しとも解される書簡を右会談に同席した警察署の刑事課長あてに託送した。」二十七年八月二十七日請求、二十九年十一月十二日訴追猶予決定。
この金銭処理がすべて所属裁判所で行なわれるということになると、事件当事者の繁雑化はもちろん、われわれ職員のオーバーワークも生まれてきますし、また、事務処理全般についても大きな停滞をきたすのではないだろうかと推察しておる次第であります。
第二、委員は常置委員として、あらかじめその必要を予定せられる専門的知識を有する学識経験者中より、毎年所属裁判所長官においてその承諾を得て選任するほか、場合により随時その都度残任期間中を選任することができる。第三委員の任期は一年とし、再選任することを妨げない。